◆不動産を相続された方へ

令和6年4月1日より相続登記が義務化されます。
これまで相続登記をしないで放置していたものも対象になりますので、ご注意ください。

相続登記をする場合、一般的に、戸籍の収集・不動産の調査・遺産分割協議書や登記申請書の作成・登記申請等の手続きが必要となります。
相続登記はご自身でもすることができますが、当事務所にご依頼頂きますと、ご自身でこれらの難しい手続きをおこなう必要がなくなります。

〇当事務所の相続登記の流れ

① ご予約
まず、お電話・メールにて相談日時をご予約下さい。
② 無料相談
お客様の相続の内容をお伺いします。 ※有田郡市内なら出張相談も可能です。
③ 調査・書類作成
当事務所が、相続関係や不動産の調査をし、相続登記に必要な書類を作成いたします。
④ ご署名・ご捺印
当事務所が作成した書類に、相続人様からご署名・ご捺印を頂きます。
⑤ 登記申請
当事務所が、法務局に相続登記の申請をいたします。
⑥ 代金のお支払い・書類の引渡し
登記完了後、代金をお支払いして頂き、当事務所から権利証(登記識別情報)や相続登記に使用した書類を引渡させて頂きます。

当事務所にご依頼された場合、相続人様にやって頂くのは、原則①②④⑥のみとなります。

相続登記は案件ごとに対処の仕方が異なりますので、気になる方は一度ご相談下さい。